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  • 2021.07.26
  • コラム

社内託児所の開設の流れと設置基準を解説します

社内託児所の利用者
女性の社会進出と核家族化が進む現代では、社内に託児所を開設する企業が増えています。社内託児所には女性社員の活躍推進や待機児童解消の効果があるうえ、社員の定着率向上や企業イメージの向上につながります。

ただ、社内に託児所を作りたいと思っても、職員の人数や資格、必要な設備、手続きが複雑でわかりにくい面があります。

この記事では、社内託児所を作りたいという企業の方に対して、社内託児所の現在の状況や導入方法、開設までのプロセスについて詳しく解説します。

社内託児所の種類

託児所は、以下の2種類に大きく分けられます。

  • 認可保育所
  • 認可外保育所

まずはこの2つそれぞれについて説明します。

認可保育所

認可保育所は、国や自治体に認可された保育施設のことです。施設の広さ、保育士の数、調理・防災・衛生管理など、国や自治体が設けた認定基準をクリアした保育施設を指します。

認可保育所の開設は他の保育所に比べるとハードルが最も高いですが、国または自治体から助成金が出るというメリットがあります。

補助金の申請は厚生労働省にします。助成金は社内託児所ではほとんど給付がありません。

認可外保育所

認可外保育所は、自治体からの認可を受けていない保育施設のことです。開設にあたり基準はありますが、認可保育所に比べるとゆるやかな基準です。

国が定める基準項目を全てクリアしていなくても運営できるため自由度が高いですが、国からの助成金はありません。

社内託児所の多くが認可外保育所

社内託児所は、労働者の育児と仕事の両立を支援することを目的として、企業が従業員のために開設するものです。

社内託児所の多くが、認可外託児所です。認可保育所よりも自由度が高い運営ができるため、運営時間を就業時間に合わせることも、複数の企業での共同運営も可能です。

社内託児所の開設・運営について、スクルドアンドカンパニーは豊富な実績があります。保育園運営、開園後のコンサルでは、社内託児所の開園から助成金の申請、運営までフルサポートしております。社内託児所を開設したい方はぜひご相談ください。

スクルドアンドカンパニーの問い合わせ先
電話番号:03-6897-3893
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社内託児所を開設するときの基準

女性

社内託児所を開設するには、認可外保育所の基準を知っておく必要があります。ここでは、職員の人数、所有資格、施設の開設基準について説明します。

職員の人数

社内託児所に配置する職員の人数には基準があります。職員の配置数は、保育を必要とする園児の人数を元に算出します。

  • 乳児:約3人に対して1人
  • 満1才~満3才未満:約6人に対して1人
  • 満3才~満4才未満:約20人に対して1人
  • 満4才以上~:約30人に対して1人

この数の合計に1を加えた数以上の職員が必要です。例えば乳児が3人、2歳児が6人いる場合、2人+1人=3人の職員を必ず配置しなければなりません。

職員の資格

配置する施設職員の半数以上が、保育士の資格を取得していることが必須です。それ以外の職員も「子育て支援員研修」を受講・終了していることが求められます。

とはいえ、社内託児所を開設する年に研修を受講する予定があれば問題ありません。保育士資格を持っていない職員を配置する場合には、受講に向けての準備をあらかじめしておきましょう。

開設基準

保育する園児の年齢や利用定員に応じて、施設の開設基準が設けられています。

■定員20名以上の場合

  • 共通:医務室、調理室、幼児用便座付便所
  • 1歳以下:乳児室(1.65㎡/人)ほふく室(3.3㎡/人)
  • 2歳以上:保育室または遊戯室(1.98㎡/人)、屋外遊技場(3.3㎡/人)

■定員20名未満の場合

  • 共通:調理設備、幼児用便座付便所
  • 1歳以下:乳児室・ほふく室(3.3㎡/人)
  • 2歳以上:保育室または遊戯室(1.98㎡/人)、屋外遊技場(3.3㎡/人)

保育室を2階以上に設ける場合には、建築基準法第2条第9号の2、第2条第9号の3で規定されているように、建物の造りが耐火建築物か準耐火建築物になっていること、4階以上では特別避難階段や屋外避難階段がないと設置が難しいです。

また、転倒事故を防止する設備の設置など、児童福祉施設の最低基準の要件に適合することも条件です。

設置時に沿うべき法定基準

社内託児所設計

社内託児所を開設する際には、次の法定基準に沿っているかも確認しましょう。

  1. 地方自体が定める認可外保育施設の設置基準
  2. 避難経路や消防設備など消防法や条例の基準
  3. 調理・給食設備について食品衛生法の基準
  4. 設置場所が地域の市街化調整区域に当たらないこと

これまで説明してきたように、1は職員の人数や資格、2~4は開設基準を含みます。法定基準に沿い、基準を満たすことが求められます。

社内託児所の開設の流れ

開設までの流れを知っていると、スムーズに社内託児所開設の準備ができます。この項目では、社内託児所の開設の流れについて説明していきます。

1.社内での開設検討

施設の開設目的を確認すると同時に、従業員のニーズを把握します。預かる子どもの年齢や開所日、開所時間を検討し、社内託児所の全体像を明確にします。

ニーズを把握するには、保育の対象となる年齢の子どもを持つ従業員にアンケートを取るのがおすすめです。アンケートでは、利用希望の有無、子どもの年齢、希望する開所時間、保育料について尋ねるのがよいです。

2.開設方式を検討する

社内託児所を開設するには、単独開設型、共同開設・共同利用型、保育事業者開設型があります。どの方法で開設するのか、まず検討します。

単独開設型では、すべての手続きと準備を自社で手がけます。共同開設・共同利用型は、他社と共同で開設し利用者も共同で集めます。保育事業者開設型は、保育事業者に開設準備を依頼します。

開設方法とともに、地域枠を設けるかどうかも検討します。地域枠とは、従業員の子どもを除く地域の子どもたちのための枠です。従業員以外にも、地域に暮らす人びとに保育を提供できます。従業員の子どもの数が減少した際のリスク軽減や、地域に待機児童がいれば地域貢献になります。

3.運営方式を検討する

本業ではない保育サービスを始めるにあたり、自社にあるノウハウを考慮し、どのような方法で運営するのか検討します。社内託児所の運営方式は、自社運営、ほかの企業との共同運営、外部委託と3つの方式があります。

学校法人や社会福祉法人、社内に福祉部門がある企業では、事業のノウハウを活かし社内託児所を自社で運営できるでしょう。しかしそれ以外の場合には、共同運営や外部委託がよいです。

質の高い保育を提供するには、社内託児所の園長をはじめとした保育スタッフのスキルが大きく影響します。運営の中心となる人材の確保も並行して行い検討しましょう。

4.自治体との調整

社内託児所の開設にあたり、遵守すべき基準や法律、手続き、地域枠等について、地方自治体の担当部署に確認をし調整します。

窓口となる部署は自治体によって異なります。設置する予定の自治体に確認しましょう。

5.開設場所の確保

社内託児所の設置場所は、社内はもちろん、駅前、従業員の居住地域など、利用者のニーズと土地等の活用できる資源を踏まえて検討します。利用者は子どもと一緒に通勤するため、設置場所には十分配慮すべきです。

設置の際には、近隣住民の理解を得ることも重要です。託児所や保育園から聞こえてくる子どもたちの声や楽器、音楽やアナウンスの音が、近隣トラブルの原因になることもあります。

事前に開催する説明会を通じて近隣住民と交流を持ち、託児所の運営に理解を深めてもらうことが、こうしたトラブルを未然に防ぐきっかけになります。

6.具体的な準備を進める

社内託児所の設備の整備はもちろん、保育士などの人材の確保を進めます。

ロッカーの位置、遊具の配置などを決め、人数に合ったレイアウトを考えます。利用者が負担する保育料についても検討します。保育所開設の備品は以下の記事でまとめているので参考にしてください。

保育園の開設に必要な備品とは?備品選びのポイント、注意点を紹介

運営を外部委託するなら、事業者を選定します。社内託児所はスペースを取ることが難しい傾向がありますが、園児たちが十分に運動や遊びができるスペースや設備を作れる事業者を選びましょう。

7.利用者を募集する

保育施設の利用者を募集するため、社内向け説明会を開催します。地域枠を設けるなら、地域に向けた説明会も実施します。ほかの企業と共同利用するなら、利用者の調整も必要です。

開設が済んだあとも、利用者のニーズと運営上の課題を継続的に把握し保育の質の向上に努めることが求められます。保護者の口コミが、新たな利用者を増やす糸口になるからです。

まとめ

社内託児所の開設は、女性社員の活躍推進や待機児童解消の効果のほか、社員の定着率が向上や企業イメージの向上など、さまざまなメリットがあります。

社内託児所を開設するには様々な知識と手間が必要になります。自社にノウハウがない場合には、専門の会社に依頼するのがおすすめだと思います。

スクルドアンドカンパニーののコンサルでは、社内託児所の開設準備から開設後の運営までワンストップでサポートしています。

企業の業務特性を理解した運営をしながら、認可保育園と変わらないクオリティの教育を実践しているので、ぜひご相談ください。

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